電子帳簿保存法、「うちは小さいから関係ない」は通用しない
2024年1月から、メールで受け取った請求書やネット購入の領収書を紙に印刷して保存することは、法的に認められなくなった。法人・個人事業主を問わず、すべての事業者が対象だ。
「そんな法律、知らなかった」という人は多い。でも知らなかったでは済まない。税務調査で指摘されるリスクは確実にある。対応自体は難しくないので、今のうちに整えておきたい。
電子帳簿保存法の全体像を理解する
電子帳簿保存法は、税務関連書類の電子保存に関するルールを定めた法律です。大きく分けて3つの区分があります。
区分1:電子帳簿等保存(任意)
会計ソフトで作成した仕訳帳や総勘定元帳などの帳簿類、自分で作成した決算書類を電子データのまま保存する制度です。
- 対象:自己が作成する帳簿・書類
- 義務/任意:任意(紙で印刷して保存してもOK)
- 一人社長への影響:クラウド会計ソフトを使っていれば、すでに電子保存の状態になっている場合が多い
区分2:スキャナ保存(任意)
紙で受け取った請求書・領収書・契約書などをスキャンして電子データとして保存する制度です。
- 対象:取引先から紙で受領した書類
- 義務/任意:任意(紙のまま保存してもOK)
- 一人社長への影響:スキャナ保存を選択すれば、紙の書類を捨てられる(保管スペースの削減)
区分3:電子取引データ保存(義務)
メールやWebサイト経由で受け取った請求書・領収書・見積書・契約書などの電子データを、電子データのまま保存する義務です。
- 対象:電子的に授受したすべての取引書類
- 義務/任意:2024年1月から完全義務化
- 一人社長への影響:対応しないと、青色申告の承認取消しや追徴課税のリスクがある
3つの区分の早見表
| 区分 | 対象書類 | 義務/任意 | 対応の優先度 |
|---|---|---|---|
| 電子帳簿等保存 | 自作の帳簿・決算書 | 任意 | 低(会計ソフト利用者は対応済みの場合が多い) |
| スキャナ保存 | 紙で受領した書類 | 任意 | 中(ペーパーレス化したい場合に検討) |
| 電子取引データ保存 | 電子的に受領した書類 | 義務 | 最優先 |
一人社長やフリーランスが最優先で対応すべきは「電子取引データ保存」です。以下では、この義務への対応方法を重点的に書きます。
あなたの「電子取引」を洗い出す
まず、日常業務の中で「電子データとしてやり取りしている取引書類」がどれだけあるかを確認してください。以下のような取引が該当します。
電子取引に該当する例
- メールで受け取った請求書(PDF添付)
- Amazonや楽天などのECサイトで購入した際のWeb領収書
- クラウドサービス(AWS、Google Workspace等)の利用明細
- 電子契約サービスで締結した契約書
- チャットツール(Slack、LINE等)で送受信した見積書や請求書
- ネットバンキングの振込明細
- 交通系ICカードの利用明細(Web明細)
- フードデリバリーサービスの領収書
電子取引に該当しない例
- 紙で受け取ったレシートや領収書
- 郵送で届いた紙の請求書
- 対面で渡された名刺や書類
「思っていたより多い」と感じた方がほとんどと思います。特にフリーランスやIT系の一人社長は、取引の大半がオンラインで完結しているケースが多く、電子取引データ保存の対象範囲は広くなりがちです。
電子取引データ保存の2つの要件
電子取引データを保存する際には、「真実性の確保」と「可視性の確保」という2つの要件を満たす必要があります。
要件1:真実性の確保(改ざん防止)
保存したデータが改ざんされていないことを担保する仕組みが必要です。以下のいずれかの方法で対応します。
方法A:タイムスタンプを付与する
- 取引先がタイムスタンプを付与して送ってくるケース
- 自社でタイムスタンプを付与するケース(受領後速やかに)
方法B:訂正削除の履歴が残るシステムを使う
- クラウド会計ソフトや電子帳簿保存法対応のクラウドストレージを使う
- システム側で「いつ誰が変更したか」の履歴が自動的に記録される
方法C:事務処理規程を策定する
- システム導入が難しい場合の代替手段
- 「訂正削除の防止に関する事務処理規程」を自社で作成し、その通りに運用する
- 国税庁のWebサイトにサンプルが公開されている
一人社長へのおすすめ: クラウド会計ソフトを導入するのが最も手軽です(方法B)。すでにfreeeやマネーフォワードを使っている場合、この要件は自動的にクリアされている可能性が高いです。
要件2:可視性の確保(検索できること)
保存したデータを、以下の条件で検索できる状態にしておく必要があります。
- 日付で検索できる
- 金額で検索できる
- 取引先名で検索できる
対応方法1:ファイル名にルールを設ける
最もシンプルな方法は、ファイル名に「日付・金額・取引先名」を含めるルールを決めることです。
例:20260525_33000_株式会社ABC.pdf
対応方法2:索引簿(Excelリスト)を作成する
取引データの一覧をExcelやスプレッドシートで管理する方法です。
| No. | 日付 | 金額 | 取引先 | 書類の種類 | ファイル名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026/05/25 | 33,000 | 株式会社ABC | 請求書 | invoice_abc_202605.pdf |
| 2 | 2026/05/20 | 5,500 | Amazon | 領収書 | receipt_amazon_202605.pdf |
対応方法3:クラウド会計ソフトの証憑管理機能を使う
最も効率的な方法です。書類をアップロードするだけで、AIが日付・金額・取引先を自動読取し、検索可能な状態で保存してくれます。
最低限の対応フロー(実務ステップ)
フロー1:クラウド会計ソフトを使う場合(推奨)
-
クラウド会計ソフトの証憑管理機能を有効化する
- freee:「ファイルボックス」機能を使用
- マネーフォワード:「証憑管理」機能を使用
- 弥生:「スマート証憑管理」機能を使用
-
電子取引データを受け取ったら、その場でアップロードする
- メール添付のPDFは保存してアップロード
- ECサイトの領収書はスクリーンショットまたはPDFダウンロードしてアップロード
- スマホアプリからの撮影アップロードも可能
-
アップロード後、自動読取された内容を確認する
- 日付・金額・取引先名が正しく読み取られているか確認
- 必要に応じて修正
-
仕訳との紐付けを行う
- アップロードした証憑と会計仕訳を紐付けることで、帳簿と証憑の整合性が保たれる
フロー2:フォルダ管理で対応する場合(コスト重視)
- パソコンにフォルダ構造を作成する
電子取引データ/
├── 2026年/
│ ├── 01月/
│ ├── 02月/
│ ...
│ └── 12月/
└── 事務処理規程.pdf
-
ファイル名のルールを決めて徹底する
- 形式:
日付_金額_取引先名.拡張子 - 例:
20260525_33000_株式会社ABC.pdf
- 形式:
-
事務処理規程を策定する
- 国税庁のサンプルをベースに自社用に作成
- 「データの訂正・削除を原則禁止する」旨を明記
-
定期的にバックアップを取る
- 外付けHDDやクラウドストレージにバックアップ
- データ消失リスクへの備え
おすすめツールの比較
電子帳簿保存法に対応するためのツールを比較します。
クラウド会計ソフトの証憑管理機能
| 機能 | freee | マネーフォワード | 弥生 |
|---|---|---|---|
| 証憑アップロード | ファイルボックス | 証憑管理 | スマート証憑管理 |
| AI自動読取 | 対応 | 対応 | 対応 |
| 検索要件対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
| タイムスタンプ | 対応 | 対応 | 対応 |
| スマホ撮影 | 対応 | 対応 | 対応 |
| 仕訳との連携 | 自動連携 | 自動連携 | 自動連携 |
| 個人事業主向け料金(年額/税抜) | 11,760円〜 | 10,800円〜 | 11,800円〜 |
各ソフトの詳細な比較は「一人社長のためのクラウド会計ソフト比較」をご参照ください。
スマホアプリを活用する
外出先で受け取った領収書やレシートをその場でデジタル化するなら、スマホアプリが便利です。
- freeeのモバイルアプリ:レシート撮影 → 自動仕訳 → ファイルボックスに保存まで一気通貫
- マネーフォワードのモバイルアプリ:撮影した証憑を証憑管理に自動連携
- 弥生 レシート取込アプリ:レシート撮影 → データ化 → 仕訳候補の提示
いずれも無料でダウンロード可能です。利用中の会計ソフトに合わせて選んでください。
よくある誤解と注意点
誤解1:「紙に印刷して保存すれば大丈夫」
2024年1月以降、電子取引データを紙に印刷して保存することは認められなくなりました。電子データは電子データのまま保存する必要があります。ただし、紙で受け取った書類(レシート、郵送の請求書など)は、これまで通り紙のまま保存して問題ありません。
誤解2:「すべての書類をスキャンしなければならない」
スキャナ保存は任意です。紙で受け取った書類をスキャンして電子保存することは義務ではありません。義務化されたのは「電子取引データの電子保存」のみです。混同しないように注意してください。
誤解3:「個人事業主は対象外」
個人事業主であっても、電子取引データの保存義務は適用されます。事業規模や売上高に関係なく、すべての事業者が対象です。
誤解4:「無料のクラウドストレージに保存すればOK」
Google DriveやDropboxなどの汎用クラウドストレージに保存するだけでは、要件を満たさない場合があります。「訂正削除の履歴が残る」機能がない場合、別途「事務処理規程」の策定が必要です。
誤解5:「対応しなくても罰則はない」
対応しない場合、以下のリスクがあります。
- 青色申告の承認が取り消される可能性
- 仕入税額控除が否認される可能性
- 加算税が重くなる可能性(重加算税10%加重措置)
注意点:感熱紙レシートへの対策
感熱紙(コンビニやスーパーのレシート)は時間の経過とともに印字が消えるリスクがあります。紙での保存が認められている書類ですが、長期保存を考えるとスキャンやスマホ撮影でデジタル化しておくと安心です。
バックオフィス業務の効率化とあわせて対応する
電子帳簿保存法への対応は、バックオフィス業務全体を見直す良い機会です。
- 請求書の発行・受領を電子化する → 「フリーランスの請求書発行を完全自動化する方法」
- バックオフィス全体のSaaS導入を検討する → 「一人社長のためのバックオフィスSaaS導入ガイド」
- クラウド会計ソフトの選定と導入 → 「一人社長のためのクラウド会計ソフト比較」
個別のツール導入ではなく、業務フロー全体をデジタル化する視点で取り組むことで、法令対応のコストを最小限に抑えながら、日常業務の効率も大幅に改善できます。
よくある質問
Q1. いつまでに対応する必要がありますか?
電子取引データの電子保存は2024年1月1日からすでに義務化されています。まだ対応していない場合は、速やかに対応を開始してください。過去のデータについても、可能な範囲で電子保存に切り替えることが望ましいです。
Q2. どのくらいの期間、データを保存する必要がありますか?
法人は原則7年間(欠損金が生じた事業年度は10年間)、個人事業主は原則7年間(一部5年間)の保存が必要です。クラウドサービスを利用する場合は、契約期間中のデータ保存の可否を確認しておきましょう。
Q3. 取引先がインボイスをメールで送ってきた場合、どう保存すればいいですか?
メールに添付されたPDFファイルをダウンロードし、ファイル名を規定のルールに変更してフォルダに保存するか、クラウド会計ソフトにアップロードしてください。メール本文に記載された取引情報も、スクリーンショットやPDF化して保存する必要があります。
Q4. 事務処理規程のサンプルはどこで入手できますか?
国税庁のWebサイトに「電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程」のサンプルが公開されています。自社の実態に合わせて修正し、適用日を記載した上で保管してください。
Q5. クラウド会計ソフトの費用は経費にできますか?
はい、事業用のソフトウェア利用料として経費計上できます。勘定科目は「通信費」または「支払手数料」が一般的です。IT導入補助金を活用すれば導入コストを抑えることも可能です。
まとめ:最低限の対応チェックリスト
電子帳簿保存法への対応は、以下のチェックリストで確認してください。
- 自分の電子取引(メール請求書、Web領収書など)を洗い出した
- 保存方法を決めた(クラウド会計ソフト or フォルダ管理)
- 改ざん防止措置を講じた(対応ソフト利用 or 事務処理規程策定)
- 検索要件を満たす保存ルールを決めた(ファイル名ルール or 索引簿)
- 過去のデータも可能な範囲で電子保存に切り替えた
- バックアップ体制を整えた
対応の第一歩は「自分がどんな電子取引をしているか」を把握することです。その上で、クラウド会計ソフトの証憑管理機能を活用すれば、最小限の手間で法令に適合した体制を構築できます。
「面倒だから後回し」にしていると、税務調査で指摘を受けた際に大きなリスクを負うことになります。今日から少しずつ、対応を進めていきましょう。

